弁護士に支払う費用としては、着手金、報酬金、実費、手数料、法律相談料などがあります。
事件の内容で必要となる費用が変わってきますので、法律相談の際に個別にご相談ください。
法律相談
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(電話による相談を含みます。但し、電話による相談は顧問契約を締結した方に限ります。)の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
法律相談 | 初回市民法律相談料 | 30分ごとに 5,000円 | 第10条 | 初回市民法律相談とは、「個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くもの」を意味します。一般法律相談とは、これ以外の法律相談である「法人から受ける法律相談」、「個人であっても事業に関する法律相談」、「同一案件についての 2回目以降の法律相談」を意味します。 |
一般法律相談料 | 30分ごとに 5,000円以上 2万5,000円以下 |
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
民事事件・家事事件
1.民事訴訟事件 (着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
民事訴訟事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合8% 300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円 3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円 3億円を超える場合2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円です。 |
第16条 | 但し、事件の内容により、左記金額の ±30%の範囲内で増減額することが出来ます。経済的利益が算定不能の場合は、その額を800万円とみなします。 |
2.調停事件及び示談交渉事件(着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
調停事件及び示談交渉事件 | 着手金 | 1.に準じます。 但し、それぞれの額を3分の2に減額することが出来ます。 ※示談交渉から引き続き調停、示談交渉または調停から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は 1.の額の 2分の 1となります。 ※着手金の最低額は10万円です。 |
第17条 | 但し、事件の内容により、左記金額の ±30%の範囲内で増減額することが出来ます。経済的利益が算定不能の場合は、その額を800万円とみなします。 |
3.離婚事件(着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
離婚事件 | 調停事件及び交渉事件着手金 | 20万円から 50万円の範囲内の額となります。※離婚交渉から引き続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1となります。※財産分与、慰謝料等の請求を伴う場合は、当該請求金額等に基づき 1.又は2.により算定された着手金を上記金額に加算します。 | 第21条 | |
離婚事件 | 訴訟事件 着手金 |
30万円から 60万円の範囲内の額となります。※離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任する着手金は、上記の額の2分の1となります。※財産分与、慰謝料等の請求を伴う場合は、当該請求金額等に基づき1.又は 2.により算定された着手金を上記金額に加算します。 | 第21条 |
4.境界に関する事件(着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
境界に関する事件 | 着手金 | 30万円から 60万円の範囲内の額となります。※対象不動産の係争部分の評価額を基準に1.により算定した金額が上記の額を上回る場合は1.により算定した金額が着手金となります。 | 第22条 |
5.保全命令申立事件[仮差押・仮処分等](着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
保全命令申立事件 ・仮差押 ・仮処分 等 |
着手金 | 1.の着手金の額の2分の1となります。※審尋又は口頭弁論を経たときは、1.の着手金の額の3分の2となります。※着手金の最低額は 10万円です。 | 第24条 | 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に着手金・報酬金を受けることができます。 |
6.民事執行事件(着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
民事執行事件 | 着手金 | 1.の着手金の額の2分の1となります。※本案事件に引き続き受任したときは、着手金は1.の着手金の額の3分の1となります。※着手金の最低額は 5万円です。 | 第25条 | 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に着手金・報酬金を受けることができます。 |
7.破産、特別清算の申立事件(着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
破産、特別清算の申立事件 | 着手金 | (1)事業者の自己破産 50万円以上 (2)非事業者の自己破産 20万円以上 (3)特別清算 100万円以上 |
第26条 |
8.民事再生事件(着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
民事再生事件 | 着手金 | (1)事業者 100万円以上 (2)非事業者 30万円以上 (3)小規模個人及び給与所得者等 20万円以上 |
第26条の2 |
9.任意整理事件[7.、8.の各事件に該当しない債整理事件](着手金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
任意整理事件(7.、8. の各事件に該当しない債務整理事件) | 着手金 | (1)事業者の任意整理 50万円以上 (2)非事業者の任意整理 20万円以上 |
第27条 |
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
民事事件・家事事件
1.民事訴訟事件(報酬金)
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
民事訴訟事件 | 報酬金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合16% 300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円 3,000万円を超え 3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合4%+738万円 |
第16条 | 但し、事件の内容により、左記金額の ±30%の範囲内で増減額することが出来ます。経済的利益が算定不能の場合は、その額を800万円とみなします。 |
2.調停事件及び示談交渉事件(報酬金)
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
調停事件及び示談交渉事件 | 報酬金 | 1.に準じます。 但し、それぞれの額を3分の2に減額することが出来ます。 |
第17条 | 但し、事件の内容により、左記金額の ±30%の範囲内で増減額することが出来ます。経済的利益が算定不能の場合は、その額を800万円とみなします。 |
3.離婚事件(報酬金)
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
離婚事件 | 調停事件及び交渉事件報酬金 | 20万円から 50万円の範囲内の額となります。※財産分与、慰謝料等の請求を伴う場合は、当該請求金額等に基づき1.又は 2.により算定された報酬金を上記金額に加算します。 | 第21条 | |
離婚事件 | 訴訟事件 報酬金 |
30万円から 60万円の範囲内の額となります。 ※財産分与、慰謝料等の請求を伴う場合は、当該請求金額等に基づき 1.又は 2.により算定された報酬金を上記金額に加算します。 |
第21条 |
4.境界に関する事件(報酬金)
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
境界に関する事件 | 報酬金 | 30万円から60万円の範囲内の額となります。※対象不動産の係争部分の評価額を基準に1.により算定した金額が上記の額を上回る場合は1.により算定した金額が報酬金となります。 | 第22条 |
5.保全命令申立事件[仮差押・仮処分等](報酬金)
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
保全命令申立事件 ・仮差押 ・仮処分 等 |
報酬金 | 事件が重大または複雑なとき1.の報酬金の額の 4分の 1となります。審尋又は口頭弁論を経たとき1.の報酬金の額の 3分の 1となります。本案の目的を達したとき1.の報酬金に準じます。 | 第24条 | 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に着手金・報酬金を受けることができます。 |
6.民事執行事件(報酬金)
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
民事執行事件 | 報酬金 | 1.の着手金の額の4分の1となります。 | 第25条 | 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に着手金・報酬金を受けることができます。 |
7.破産、特別清算の申立事件(報酬金)
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
破産、特別清算の申立事件 | 報酬金 | 報酬金1.に準じます(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します)。ただし、前記(1)事業者、(2)非事業者の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限ります。 | 第26条 |
8.民事再生事件(報酬金)
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
民事再生事件 | 執務報酬 | 再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることが出来ます。 | 第26条の2 | |
報酬金 | 1.に準じます(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮します。) 。ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることが出来ます。 |
9.任意整理事件[7.、8.の各事件に該当しない債整理事件](報酬金)
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
任意整理事件(7.、8. の各事件に該当しない債務整理事件) | 報酬金 | イ 事件が清算により終了したとき (1) 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた債務の弁済に充てる配当源資額につき 500万円以下の場合 15% 500万円を超え 1,000万円以下の場合 10% +25万円 1,000万円を超え 5,000万円以下の場合 8% +45万円 5,000万円を超え1億円以下の場合 6% +45万円 1億円を超える場合 5% +245万円 (2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき 5,000万円以下の場合 3% 5,000万円を超え1億円以下の場合 2% +50万円 1億円を超える場合 1% +150万円 ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、7、8の報酬に準じます。 ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは、イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受け取ることが出来ます。 |
第27条 |
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
裁判以外の手数料
10.民事訴訟事件(手数料)
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
法律関係調査(事実関係調査を含みます) | 基本 | 5万円から20万円の範囲内の額となります。 | 第37条 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額となります。 |
11.契約書類及びこれに準じる書類の作成(手数料)
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
契約書類及びこれに準じる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 5万円から 10万円の範囲内の額となります。 | 第37条 | 経済的利益が算定不能の場合は、その額を 800万円とみなします。 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 10万円から 30万円の範囲内の額となります。 | ||||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上となります。 | ||||
非定形 | 基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の場合 10万円 300万円を超え 3,000万円以下の場合 1% +7万円 3,000万円を超え 3億円以下の場合 0.3% +28万円 3億円を超える場合 0.1% +88万円 |
|||
特に複雑又は特殊な事情の場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額となります。 | ||||
公正証書にする場合 |
12.内容証明郵便作成(手数料)
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 1万円から 3万円の範囲内の額となります。 | 第37条 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額となります。 | |||
弁護士名の表示あり | 基本 | 3万円から 5万円の範囲内の額となります。 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額となります。 |
13.遺言書作成(手数料)
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲内の額となります。 | 第37条 | 経済的利益が算定不能の場合は、その額を 800万円とみなします。 | |
非定形 | 基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の場合20万円 300万円を超え 3,000万円以下の場合 1% +17万円 3,000万円を超え 3億円以下の場合 0.3% +38万円 3億円を超える場合 0.1% +98万円 |
|||
特に複雑又は特殊な事情の場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額となります。 | ||||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に 3万円を加算します。 |
14.遺言執行(手数料)
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
遺言執行 | 基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の場合30万円 300万円を超え 3,000万円以下の場合 2% +24万円 3,000万円を超え 3億円以下の場合 1% +54万円 3億円を超える場合 0.5% +204万円 |
第37条 | 経済的利益が算定不能の場合は、その額を 800万円とみなします。 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額となります。 | |||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求させて頂きます。 |
15.株主総会等の指導(手数料)
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
株主総会等の指導 | 基本 | 30万円以上 | 第37条 | |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 |
16.任意後見及び財産管理・身上監護(手数料)
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士の報酬の額 | 報酬基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
任意後見及び財産管理・身上監護 | (1) 契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 10.を準用します。 (2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 ・・・月額 5,000円から 5万円の範囲内となります。 (ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 ・・・月額 3万円から 10万円の範囲内となります。 但し、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることが出来ます。 (3)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事務処理能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり 5,000円から 3万円の範囲内となります。 |
第37条の2 |
顧問料
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
事件等 | 対象 | 費用 | 費用基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
顧問料 | 事業者の場合 | 月額 5万円以上 | 但し、事業者の場合は、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額させて頂いております。 | |
非事業者の場合 | 年額 6万円以上(月額 5,000円)以上 |
日当
日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束される(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。
報酬の種類 | 区分 | 報酬の種類区分 | 備考 | |
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日当 | 半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上 5万円以下 | 第40条 | |
一日(往復4時間超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
弁護士報酬基準について
資料請求
当事務所は平成16年4月1日に法律相談、各種事件、法律事務、顧問料及び日当に関する弁護士費用を定めた「弁護士報酬基準」を設定し、これに基づき弁護士費用をご請求させて頂いております。
資料の種類 | ダウンロードファイル |
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弁護士報酬基準について | クリックでpdfが開きます |